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竹下大臣政務官 木挽さんにお答えを申し上げます。
各省庁の連携の問題についてでございますが、関係省庁が一体となって取り組むために、ことしの七月以降、関係閣僚による会合を三回開催いたしました。そして、当面講じることが必要な取り組みを取りまとめてきたところであります。特に、先ほどお話がありましたように、九月末に開催されました三回目の閣僚会合では、被害者の救済制度の基本的枠組みというものを取りまとめたところでございます。 |
そして、これを受けまして、現在、環境省では、関係省庁と協力いたしまして、救済のための新法の策定作業を進めているところでございます。スピード感を持ってやらなければならないという大臣の御指示を受けまして、今懸命に詰めておるところでございます。
このような場を通じまして、今後とも関係省庁と緊密に連絡をとりましてアスベスト問題の解決に取り組んでいこう、こう考えておるところでございます。
以上でございます
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小野政府参考人 お答えいたします。
私ども厚生労働省といたしましては、先ほど先生からお話のありましたように、昭和五十年に吹きつけのアスベストについては原則禁止というふうにしたところでございます。その後、特に石綿のうち有害性の強い青石綿それから茶石綿につきましては、平成七年に製造等を禁止いたしました。
これを外国と比べまして、まず青石綿につきましては、それまでの行政指導等によりまして平成元年には使用の実態がなくなっていたということを確認しておりまして、実態面では欧州諸国におくれをとっていないというふうに考えております。また、茶石綿につきましても、平成五年のドイツ、それから平成六年のフランスに比べて、禁止の時期に大差はないというふうに考えているところでございます。
それから、白石綿につきましては、平成十三年にWHOが主要な石綿代替品に対する発がん性の評価を、人に対するがん原性として分類され得ないということに変更したために白石綿の本格的な代替化が可能となって、平成十五年に政令を改正し、平成十六年から製造等を禁止したということでありまして、その意味で、それぞれの時点におきまして当時の科学的知見に応じて対応してきており、特に不作為があったということは言えないのではないかというふうに考えているところでございます。
ただ、予防的アプローチが国際的に認知されました現段階から見ますと、生命とか身体にかかわる法令上の禁止措置につきましては、世界的な動向を見ながら実施するという考慮が十分なされたとは言えないという面もありまして、そういった点を踏まえて、今後しっかりした取り組みを行ってまいりたいというふうに考えております。
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